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寄付控除(所得控除・税額控除)について

寄付控除(所得控除・税額控除)について

アジア学院へのご寄付(募金)は申告によって、
所得税、法人税、相続税の優遇措置の対象となります
(寄付をすると税金が戻ってきます)。

*学校法人アジア学院は、平成17年9月1日より国税庁から、「特定公益増進法人」として認定を受けています。

個人によるご寄付

2011年度に税制改正が行なわれ、所得税について①所得控除か②税額控除のいずれか有利な方を選択できるようになりました。

● 所得控除の場合(課税される所得を減額します)

所得額から「寄付の合計額-2000円」が控除され、残りの金額が課税されます。

*対象となる寄付金額の上限は、総所得金額の40%相当額

 

● 税額控除の場合(税額が直接減額されます)

「(寄付の合計額-2000円)×40%」が直接税額から控除されます。
*対象となる寄付金額の上限は、総所得金額の40%相当額
*控除税額の上限は、所得税額の25%相当額
※どちらも雇用形態、家族構成、住居等の条件によりどちらが有利になるか変わってきます。詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。

必要な手続き

(1)所轄税務署で確定申告を行ってください。その際、当学院が発行した領収証を添付してください(領収書ハガキの裏面が特定公益増進法人証明書となっています)。

(2)通常の確定申告時期は、毎年2月16日~3月15日となっています。


注意事項

・特定寄付金は他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
・特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。通常の会計年度とは異なりますのでご注意ください。
・ご夫婦、ご家族など連名でご寄付をくださる場合は、領収書の宛名となる代表者のお名前をご指定ください。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

法人によるご寄付

法人の皆さまからのご寄付は、他の認定NPO法人や特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。

(資本金等の額×0.25%+所得金額×5%)÷2

注意事項

・領収書の宛名は基本的にご寄付をくださる際にお知らせいただいた名義になります。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

相続税

相続または遺贈により取得した財産よりご寄付いただいた場合、寄付をした財産部分には、一部の場合を除き、相続税が課税されません。

アジア学院クリスマス寄付キャンペーン
ARI Christmas Donation Campaign